ケアマネの主な仕事

◆要介護認定に関する業務

◎申請の代行

要支援・要介護認定を受けるには、役所などに申請する必要があり

ます。本人や家族の依頼があれば、代わりにケアマネが申請する事

が出来ます。

 

◎更新時又は変更申請時の認定調査の受託

更新時又は変更申請時の認定調査は、役所関係以外のケアマネにも

介護保険認定調査員として、役所から依頼があれば調査することが

出来ます。

本人宅や本人が入所している施設、医療機関等を訪問し調査します。

 

*最初の認定調査(新規)では、役所の職員か又は役所が委託した

法人が調査する決まりになっています。

 

☆調査員は介護保険認定調査員研修を受けた人が就業することが

出来ます。

 

☆新規の申請の場合は平成20年度(2008年度)から、より公平で

公正な調査を行う理由から、役所及び役所が委託した法人しか調査

することが出来なくなりました。

介護保険制度改正では2006年度から実施されましたが、2年間は

経過措置がとられ、実質的には2008年度から施行されています。

      

 

◆介護支援サービスに関する業務 

◎課題分析(アセスメント)

アセスメントの方式にもいろいろあるようです。

要は対象者のあらゆる方面(食事、排泄、家事、精神面、活動、

介護度、疾患など)から状態を正確に把握して、ニーズに合った

よりよいサービスを提供できるように分析することになります。

 

◎介護サービス計画の作成

アセスメントをもとに、介護や支援を必要とされる方に、どの様な

サービスをどれくらい利用するかという介護サービス計画(ケアプ

ラン)を作成する仕事です。

 

◎サービスの仲介や実施管理

ケアプランを実践するためには、サービスを提供する事業所や施設、

医療機関などとの連絡、調整が必要になります。

 

◎サービス提供状況の継続的な把握及び評価

ケアプランに沿った実践が出来ているかどうか、プランが適切だった

かどうか、改善することがないかどうか等、対象者のニーズに合った

適切な介護サービスが提供されているか、継続的に把握して評価する

為のモニタリング(観察)が必要になります。

*2006年度から最低月に1回はモニタリング記録が必要

 

◆給付管理に関する業務

・支給限度額の確認と利用者負担額の計算

・サービス利用票、サービス提供票の作成

・給付管理票の作成と提出

 

続きはこちらです→ ケアマネさんの働いている所(活躍の場) 


■参考文献

インターネット

厚生労働省HP内

介護と住まいをつなぐケアマネジメントについて

www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000038017_1.pdf

介護支援専門員(ケアマネジャー) 

www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000054114.pdf

ケアマネジメントについて

www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000049258.pdf