高額介護サービス費の基準変更


〇平成29年8月から実施

介護サービス利用料金の月々の負担上限額が平成29年8月から

44,400 円 になります。

介護サービス利用料金の負担割合が1割の方で、同じ世帯に市区

町村民税を課税している方が一人でもいる場合に適用されます。

 

*平成29年7月迄は 37,200 円

*サービスを利用した同じ世帯全員の合計が、上限額を超えた

場合は、超えた分の支払額が払い戻されます。

例えば二人で44,400 円を超えた場合は、超えた分の支払額が

払い戻されます。

 

〇3年間の時限措置

3年間の時限措置として、同じ世帯の全ての方の利用者負担

割合が1割の世帯では、年間の上限額が新たに設定されます。

37,200 円×12ヶ月分の446,400円が年間の上限額として

新設され、年間を通して負担額が増えないようになっています。

 

〇介護サービス利用料金の負担割合の基準

1割負担の方と2割負担の方がいます。

2割負担の方の基準

①65歳以上

②市区町村民税を課税

③本人の合計所得金額が160万円以上

 *年金収入のみの場合は280万以上

④同じ世帯の65歳以上の方の年金とその他の合計所得が一人で

 280万円以上

 *65歳以上が二人以上では世帯で346万円以上

上記の4つの基準を全て満たしている方は、2割負担になります。

 

1割負担の基準

1割負担となる方は、上記の2割負担の方以外になります。

 

*40歳から64歳までは1割負担です。

 

 

適用例


例:その1

65歳以上の夫婦世帯。

夫が現役並みの所得者でないが、2割負担の基準に該当。

市区町村民税を課税している。

介護サービスは利用していない。

妻が1割負担でサービス利用者。

課税はしていない。

 

月々の上限が8月から44,400 円になります。

2割負担者がいる為、年間の上限額は適用されません。

 

例:その 2

65歳以上の夫婦世帯。

夫が1割負担の基準に該当。

市区町村民税を課税している。

介護サービスは利用していない。

妻が1割負担でサービス利用者。

課税はしていない。

 

月々の上限が8月から44,400 円になります。

負担割合が夫婦とも1割負担の基準に該当する為、

年間の上限額(446,400円)が適用されます。

 

例:その 3

65歳以上の母親と45歳の息子世帯。

母親が1割負担でサービス利用者。

課税はしていない。

息子は1割負担の基準に該当。

(40歳から64歳までは1割負担)

市区町村民税を課税している。

介護サービスは利用していない。

 

月々の上限が8月から44,400 円になります。

母親も息子も1割負担の基準に該当する為、

年間の上限額(446,400円)が適用されます。

 

*現役並み所得者に相当する方(65歳以上)がいる世帯の場合は、

平成27年8月から44,400 円になっています。

ただし被保険者(65歳以上)の収入が単身で383万円、2人以上

で520万円に満たない場合は、月額37,200円になります。

 

高額介護サービス費とは?

介護保険を利用して介護サービスを受けた場合、1ヶ月に支払う

利用者の負担額には上限が設定されています。

上限を超えた場合は、超えた分の額が払い戻される制度です。

 

世帯の負担上限額と個人の負担上限額

世帯の負担上限額はその世帯の介護サービスを利用した人全員の

合計額です。

一人利用しても三人利用しても世帯の負担上限額は同じです。

個人の負担上限額は介護サービスを利用した本人のみの合計額です。

市区町村民税を課税されていない世帯では、世帯の負担上限額は

24,600円ですが、課税されていない方で、老齢福祉年金を受給

している方や前年の所得金額等が80万円以下の方等の世帯では、

世帯の負担上限額と個人の負担上限額を設けています。

世帯の負担上限額は24,600円、個人の負担上限額は15,000円に

なっています。

 

現役並み所得者に相当する方(65歳以上)の基準

課税所得が145万円以上の65歳以上の人がいる世帯になります。

ただし被保険者(65歳以上)の収入が単身で383万円、2人以上

で520万円に満たない場合は、月額37,200円になります。

申請が必要。

 

 

 

 

 

 


※参考文献

インターネット

厚生労働省HP内

月々の負担の上限(高額介護サービス費の基準)が変わります。

平成29年8月から

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000165766.pdf

平成27年8月から

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/kougakukaigo.pdf