★令和3年度時点での介護報酬

短期入所療養介護費:療養病床を有する病院

◆基本報酬の単位数


*介護報酬の算定は一月分の合計になります。

 

●病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)

〇病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)

 看護<6:1> 介護<4:1>

①病院療養病床短期入所療養介護費(ⅰ)

*従来型個室

要介護1→708単位

要介護2→813単位

要介護3→1,042単位

要介護4→1,139単位

要介護5→1,227単位

 

②病院療養病床短期入所療養介護費(ⅱ)

*療養機能強化型A

*従来型個室

要介護1→737単位

要介護2→848単位

要介護3→1,086単位

要介護4→1,188単位

要介護5→1,279単位

 

③病院療養病床短期入所療養介護費(ⅲ)

*療養機能強化型B

*従来型個室

要介護1→727単位

要介護2→836単位

要介護3→1,071単位

要介護4→1,171単位

要介護5→1,261単位

 

④病院療養病床短期入所療養介護費(ⅳ)

*多床室 

要介護1→814単位

要介護2→921単位

要介護3→1,149単位

要介護4→1,247単位

要介護5→1,334単位

 

⑤病院療養病床短期入所療養介護費(ⅴ)

*療養機能強化型A

*多床室

要介護1→849単位

要介護2→960単位

要介護3→1,199単位

要介護4→1,300単位

要介護5→1,391単位

 

⑥病院療養病床短期入所療養介護費(ⅵ)

*療養機能強化型B

*多床室

要介護1→837単位

要介護2→946単位

要介護3→1,181単位

要介護4→1,280単位

要介護5→1,370単位

 

〇病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)

 看護<6:1> 介護<5:1>

①病院療養病床短期入所療養介護費(ⅰ)

*従来型個室

要介護1→652単位

要介護2→757単位

要介護3→914単位

要介護4→1,063単位

要介護5→1,104単位

 

②病院療養病床短期入所療養介護費(ⅱ)

*療養機能強化型

*従来型個室

要介護1→667単位

要介護2→776単位

要介護3→935単位

要介護4→1,088単位

要介護5→1,130単位

 

③病院療養病床短期入所療養介護費(ⅲ)

*多床室

要介護1→759単位

要介護2→866単位)

要介護3→1,020単位

要介護4→1,171単位

要介護5→1,211単位

 

④病院療養病床短期入所療養介護費(ⅳ)

*療養機能強化型

*多床室

要介護1→778単位

要介護2→886単位

要介護3→1,044単位

要介護4→1,199単位

要介護5→1,240単位

 

〇病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅲ)

 看護<6:1> 介護<6:1>

①病院療養病床短期入所療養介護費(ⅰ)

*従来型個室

要介護1→629単位

要介護2→738単位

要介護3→885単位

要介護4→1,037単位

要介護5→1,077単位

 

②病院療養病床短期入所療養介護費(ⅱ)

*多床室

要介護1→738単位

要介護2→846単位

要介護3→993単位

要介護4→1,146単位

要介護5→1,186単位

 

 

●病院療養病床経過型短期入所療養介護費(1日につき)

〇病院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅰ)

 看護<6:1> 介護<4:1>

①病院療養病床経過型短期入所療養介護費(ⅰ)

*従来型個室

要介護1→717単位

要介護2→824単位

要介護3→971単位

要介護4→1,059単位

要介護5→1,148単位

 

②病院療養病床経過型短期入所療養介護費(ⅱ)

*多床室

要介護1→825単位

要介護2→933単位

要介護3→1,078単位

要介護4→1,168単位

要介護5→1,256単位

 

〇病院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅱ)

 看護<8:1> 介護<4:1>

①病院療養病床経過型短期入所療養介護費(ⅰ)

*従来型個室

要介護1→717単位

要介護2→824単位

要介護3→930単位

要介護4→1,019単位

要介護5→1,107単位

 

②病院療養病床経過型短期入所療養介護費(ⅱ)

*多床室

要介護1→825単位

要介護2→933単位

要介護3→1,037単位

要介護4→1,125単位

要介護5→1,216単位

 

 

●ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)

〇ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)

*ユニット型個室

要介護1→838単位

要介護2→943単位

要介護3→1,172単位

要介護4→1,269単位

要介護5→1,356単位

 

〇ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)

*療養機能強化型A

*ユニット型個室

要介護1→867単位

要介護2→977単位

要介護3→1,216単位

要介護4→1,317単位

要介護5→1,408単位

 

〇ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅲ)

*療養機能強化型B

*ユニット型個室

要介護1→856単位

要介護2→965単位

要介護3→1,201単位

要介護4→1,300単位

要介護5→1,390単位

 

〇経過的ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)

*ユニット型個室的多床室

要介護1→838単位

要介護2→943単位

要介護3→1,172単位

要介護4→1,269単位

要介護5→1,356単位

 

〇経過的ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)

*療養機能強化型A

*ユニット型個室的多床室

要介護1→867単位

要介護2→977単位

要介護3→1,216単位

要介護4→1,317単位

要介護5→1,408単位

 

〇経過的ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅲ)

*療養機能強化型B

*ユニット型個室的多床室

要介護1→856単位

要介護2→965単位

要介護3→1,201単位

要介護4→1,300単位

要介護5→1,390単位

 

 

●ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費(1日につき)

〇ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費

*ユニット型個室

要介護1→838単位

要介護2→943単位

要介護3→1,082単位

要介護4→1,170単位

要介護5→1,257単位

 

〇経過的ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費

*ユニット型個室的多床室

要介護1→838単位

要介護2→943単位

要介護3→1,082単位

要介護4→1,170単位

要介護5→1,257単位

 

 

●特定病院療養病床短期入所療養介護費

①3時間以上4時間未満

 670単位/日

 

②4時間以上6時間未満

 928単位/日

 

③6時間以上8時間未満

 1,289単位/日

 

 

★注

令和3年9月30日までの間は基本報酬に基本報酬の0.1%の単位数を上乗せ。

所定単位数の1001/1000に相当する単位数を算定。

物価動向による物件費への影響など、介護事業者の経営を巡る

状況等を考慮するため。

 

 


◆基本報酬に加算される項目と単位数


●療養食加算

1回につき8単位

*1日に3回を限度

 

 

●認知症専門ケア加算

①認知症専門ケア加算(Ⅰ)

 1日につき3単位

 

②認知症専門ケア加算(Ⅱ)

1日につき4単位

 

 

●サービス提供体制強化加算

①サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

1日につき22単位

 

②サービス提供体制強化加算(Ⅱ)

1日につき18単位

 

③サービス提供体制強化加算(Ⅲ)

1日につき6単位

 

 

*ここまでの単位数の合計が所定単位数

(基本報酬と各加算の合計)

 

 


◆所定単位数に加算又は所定単位数から減算される単位数


'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

*所定単位数とは?

基本報酬に各種加算・減算を合計した単位数。

介護職員等の処遇改善関連の単位数を除いた単位数の合計。

 

*単位数算定記号の説明

+○○単位と表記されている場合は

所定単位数+○○単位

 

-○○単位と表記されている場合は

所定単位数-○○単位

 

×○○/100と表記されている場合は

所定単位数×○○/100

 

+○○/100と表記されている場合は

所定単位数+所定単位数×○○/100 のことです。

 

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

 

●夜勤を行う職員の勤務条件基準を満たさない場合

 -25単位 

 

※下記ののついた項目はいずれか一つに適用

**********

●利用者の数及び入院患者の数の合計数が入院患者の定員を超える場合

 ×70/100 

 

●看護・介護職員の員数が基準に満たない場合

☆下記項目に適用

病院療養病床短期入所療養介護費(ⅲ)

病院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅱ)

ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費

ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費

 ×70/100

 

●看護師が基準に定められた看護職員の員数に20/100を乗じて得た数未満の場合

☆下記項目に適用

病院療養病床短期入所療養介護費(ⅲ)

病院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅱ)

ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費

ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費

 ×90/100

 

●僻地の医師確保計画を届出たもので、医師の数が基準に定められた医師の

員数に60/100を乗じて得た数未満である場合

 -12単位

 

僻地の医師確保計画を届出たもの以外で、医師の数が基準に定められた

医師の員数に60/100を乗じて得た数未満である場合

☆下記項目に適用

病院療養病床短期入所療養介護費(ⅲ)

病院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅱ)

ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費

ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費

 ×90/100

 

**********

 

●常勤のユニットリーダーをユニット毎に配置していない等ユニットケア

における体制が未整備である場合

☆下記項目に適用

ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費

ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費

 ×97/100

 

●廊下幅が設備基準を満たさない場合

 病院療養病床療養環境減算-25単位

 

●医師の配置について医療法施行規則第49条の規定が適用されている場合

 -12単位

 

●夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準の区分による加算

☆特定病院療養病床短期入所療養介護費以外に適用

 夜間勤務等看護(Ⅰ)

 +23単位

 

 夜間勤務等看護(Ⅱ)

 +14単位

 

 夜間勤務等看護(Ⅲ)

 +14単位

 

 夜間勤務等看護(Ⅳ)

 +7単位

 

●認知症行動・心理症状緊急対応加算

☆特定病院療養病床短期入所療養介護費以外に適用

 +200単位

  *7日間を限度

 

●緊急短期入所受入加算

 +90単位

 *7日を限度

 *やむを得ない事情がある場合は14日

 

●若年性認知症利用者受入加算

 +120単位

*特定病院療養病床短期入所療養介護費は+60単位

 

●利用者に対して送迎を行う場合

 片道につき +184単位

 

 

 

◆介護職員等処遇関連加算


 

●介護職員処遇改善加算(1月につき)

(Ⅰ)1月につき+所定単位×26/1000

(Ⅱ)1月につき+所定単位×19/1000

(Ⅲ)1月につき+所定単位×10/1000

(Ⅳ)1月につき+(Ⅲ)の90/100

(Ⅴ)1月につき+(Ⅲ)の80/100

 

*(Ⅳ)と(Ⅴ)は令和4年3月31日まで算定可能。

令和3年度から廃止されましたが、一年間の経過措置が

設けられた為、令和4年3月31日までは算定可能でした。

 

 

●介護職員等特定処遇改善加算(1月につき)

(Ⅰ)1月につき+所定単位×15/1000

(Ⅱ)1月につき+所定単位×11/1000

 


特定病院療養病床短期入所療養介護費とは?

在宅で生活し、難病等の重度者や癌末期の人が対象者です。

上記の対象者が短期入所するときに提供されるサービスにおいて

常時看護職員による観察が必要な介護サービス費になります。

  

所定単位数について

基本報酬に各種加算・減算を合計した単位数。

介護職員等の処遇改善関連の単位数を除いた単位数の合計。

 

単位数算定記号の説明

+○○単位 ⇒ 所定単位数 + ○○単位

-○○単位 ⇒ 所定単位数 - ○○単位

×○○/100 ⇒ 所定単位数 × ○○/100

+○○/100 ⇒ 所定単位数 + 所定単位数×○○/100


◆参考・引用文献

*厚生労働省サイト内

介護報酬の算定構造

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000728262.pdf

 

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準

p3

https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/hoken/seido/0607/dl/betu4.pdf


2024/03/21:up