★令和3年度時点での介護報酬

短期入所療養介護費:老人性認知症疾患療養病棟を有する病院

◆基本報酬の単位数


*介護報酬の算定は一月分の合計になります。

 

●認知症疾患型短期入所療養介護費(1日につき)

<大学病院>

(1)認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅰ)

 看護<3:1> 介護<6:1>

 

①認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅰ)

*従来型個室

要介護1→1,042単位

要介護2→1,108単位

要介護3→1,173単位

要介護4→1,239単位

要介護5→1,305単位

 

②認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅱ)

*多床室

要介護1→1,150単位

要介護2→1,216単位

要介護3→1,280単位

要介護4→1,348単位

要介護5→1,412単位

 

(2)認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅱ)

<一般病棟>

 看護<4:1>

 介護<4:1>

 

①認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅰ)

*従来型個室

要介護1→986単位

要介護2→1,055単位

要介護3→1,124単位

要介護4→1,193単位

要介護5→1,260単位

 

②認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅱ)

*多床室

要介護1→1,094単位

要介護2→1,163単位

要介護3→1,230 単位

要介護4→1,302 単位

要介護5→1,369単位

 

 

(3)認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅲ)

 看護<4:1>  介護<5:1>

 

①認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅰ)

*従来型個室

要介護1→958単位

要介護2→1,025単位

要介護3→1,091 単位

要介護4→1,158単位

要介護5→1,224単位

 

②認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅱ)

*多床室

要介護1→1,066単位

要介護2→1,132単位

要介護3→1,200単位

要介護4→1,266単位

要介護5→1,333単位

 

 

(4)認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅳ)

 看護<4:1> 介護<6:1>

 

①認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅰ)

*従来型個室

要介護1→942単位

要介護2→1,008単位

要介護3→1,073単位

要介護4→1,138単位

要介護5→1,204単位

 

②認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅱ)

*多床室

要介護1→1,049単位

要介護2→1,116単位

要介護3→1,180単位

要介護4→1,247単位

要介護5→1,312単位

 

(5)認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅴ)

☆経過措置型

 

①認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅰ)

*従来型個室

要介護1→881単位

要介護2→947単位

要介護3→1,013単位

要介護4→1,078単位

要介護5→1,143単位

 

②認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅱ)

*多床室

要介護1→990単位

要介護2→1,055単位

要介護3→1,121単位

要介護4→1,186単位

要介護5→1,251単位

 

 

●認知症疾患型経過型短期入所療養介護費(1日につき)

(1)認知症疾患型経過型短期入所療養介護費(Ⅰ)

*従来型個室

要介護1→786単位

要介護2→850単位

要介護3→917単位

要介護4→983単位

要介護5→1,048単位

 

(2)認知症疾患型経過型短期入所療養介護費(Ⅱ)

 *多床室

要介護1→894単位

要介護2→960単位

要介護3→1,025単位

要介護4→1,091単位

要介護5→1,156単位

 

 

●ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(1日につき)

<大学病院>

 

(1)ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅰ)

①ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費

*ユニット型個室

要介護1→1,171単位

要介護2→1,236単位

要介護3→1,303単位

要介護4→1,368単位

要介護5→1,434単位

 

②経過的ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費

*ユニット型個室的多床室

要介護1→1,171単位

要介護2→1,236単位

要介護3→1,303単位

要介護4→1,368単位

要介護5→1,434単位

 

(2)ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅱ)

<一般病棟>

①ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費

*ユニット型個室

要介護1→1,115単位

要介護2→1,183単位

要介護3→1,253単位

要介護4→1,322単位

要介護5→1,390単位

 

②経過的ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費

*ユニット型個室的多床室

要介護1→1,115単位

要介護2→1,183単位

要介護3→1,253単位

要介護4→1,322単位

要介護5→1,390単位

 

 

●特定認知症疾患型短期入所療養介護費

①3時間以上4時間未満

 670単位

 

②4時間以上6時間未満

 927単位

 

③6時間以上8時間未満

 1,288単位

 

★注

令和3年9月30日までの間は基本報酬に基本報酬の0.1%の単位数を上乗せ。

所定単位数の1001/1000に相当する単位数を算定。

物価動向による物件費への影響など、介護事業者の経営を巡る

状況等を考慮するため。

 

 


◆基本報酬に加算される項目と単位数


●療養食加算

1回につき8単位を加算

*1日に3回を限度

 

●サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)

*1日につき

(Ⅰ)22単位

(Ⅱ)18単位

(Ⅲ)6単位

 

 

●特定診療費

 

*ここまでの単位数の合計が所定単位数

(基本報酬の単位数と基本報酬に加算される単位数の合計)

 

 


◆所定単位数に加算又は所定単位数から減算される単位数


'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

*所定単位数とは?

基本報酬に各種加算・減算を合計した単位数。

介護職員等の処遇改善関連の単位数を除いた単位数の合計。

 

*単位数算定記号の説明

+○○単位と表記されている場合は

所定単位数+○○単位

 

-○○単位と表記されている場合は

所定単位数-○○単位

 

×○○/100と表記されている場合は

所定単位数×○○/100

 

+○○/100と表記されている場合は

所定単位数+所定単位数×○○/100 のことです。

 

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

  

***********

※下記ののついた項目はいずれか一つに適用

 

●利用者の数及び入院患者の数の合計数が入院患者の定員を超える場合

 ×70/100

 

●看護・介護職員の員数が基準に満たない場合

 ×70/100

★以下項目に適用

認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅰ)

認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅳ)

認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅴ)

認知症疾患型経過型短期入所療養介護費

ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費

特定認知症疾患型短期入所療養介護費

 

●看護師が基準に定められた看護職員の員数に20/100を乗じて得た数未満の場合

 ×90/100

★以下項目に適用

認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅰ)

認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅳ)

認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅴ)

認知症疾患型経過型短期入所療養介護費

ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費

特定認知症疾患型短期入所療養介護費

 

●僻地の医師確保計画を届出たもので、医師の数が基準に定められた医師の

員数に60/100を乗じて得た数未満である場合

 -12単位

 

●僻地の医師確保計画を届出たもの以外で、医師の数が基準に定められた

医師の員数に60/100を乗じて得た数未満である場合

 ×90/100

★以下項目に適用

認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅰ)

認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅳ)

認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅴ)

認知症疾患型経過型短期入所療養介護費

ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費

特定認知症疾患型短期入所療養介護費

***********

 

●常勤のユニットリーダーをユニット毎に配置していない等ユニットケアに

おける体制が未整備である場合

 ×97/100

*以下項目に適用

ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費

 

●緊急短期入所受入加算

 +90単位

*7日を限度

*やむを得ない事情がある場合は14日を限度

 

●利用者に対して送迎を行う場合

 片道につき+184単位

 

  

 

◆介護職員等処遇関連加算


●介護職員処遇改善加算(1月につき)

(Ⅰ)1月につき+所定単位×26/1000

(Ⅱ)1月につき+所定単位×19/1000

(Ⅲ)1月につき+所定単位×10/1000

(Ⅳ)1月につき+(Ⅲ)の90/100

(Ⅴ)1月につき+(Ⅲ)の80/100

 

*(Ⅳ)と(Ⅴ)は令和4年3月31日まで算定可能。

令和3年度から廃止されましたが、一年間の経過措置が

設けられた為、令和4年3月31日までは算定可能でした。

 

 

●介護職員等特定処遇改善加算(1月につき)

(Ⅰ)1月につき+所定単位×15/1000

(Ⅱ)1月につき+所定単位×11/1000

 


特定診療費

介護療養型医療施設では日常的に必要な医療行為について特定診療費を算定できます。

介護療養型医療施設等で実施される指導管理、リハビリテーション等のうち

日常的に必要な医療行為として定められた特定診療費項目を行った場合に算定されます。

 

特定診療費項目

★下記より抜粋

○厚生労働大臣が定める特定診療費及び特別診療費に係る指導管理等及び単位数

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82aa0264&dataType=0&pageNo=1

 

1.感染症を防止する体制の整備 (1日につき6単位)

2.褥瘡対策の体制の整備 (1日につき6単位)

3.初期入院診療管理 250単位

4.重度療養管理(1日につき) 125単位

5.特定施設管理(1日につき250単位)

6.重症皮膚潰瘍管理指導(1日につき18単位)

7.薬剤管理指導 350単位

8.医学情報提供

  イ 医学情報提供(Ⅰ) 220単位

  ロ 医学情報提供(Ⅱ) 290単位

 

9・理学療法(1回につき)

イ 理学療法(Ⅰ) 123単位

ロ 理学療法(Ⅱ) 73単位

 

10.作業療法(1回につき123単位)

11.言語聴覚療法(1回につき203単位)

12.集団コミュニケーション療法(1回につき50単位)

13.摂食機能療法(1日につき208単位)

14.短期集中リハビリテーション(1日につき240単位)

15.認知症短期集中リハビリテーション(1日につき240単位)

16.精神科作業療法(1日につき220単位)

17.認知症老人入院精神療法(1週間につき330単位)

 

所定単位数について

基本報酬に各種加算・減算を合計した単位数。

介護職員等の処遇改善関連の単位数を除いた単位数の合計。

 

単位数算定記号の説明

+○○単位 ⇒ 所定単位数 + ○○単位

-○○単位 ⇒ 所定単位数 - ○○単位

×○○/100 ⇒ 所定単位数 × ○○/100

+○○/100 ⇒ 所定単位数 + 所定単位数×○○/100


◆参考・引用文献

*厚生労働省サイト内

介護報酬の算定構造

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000728262.pdf

 

○厚生労働大臣が定める特定診療費及び特別診療費に係る指導管理等及び単位数

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82aa0264&dataType=0&pageNo=1

 

○特定診療費の算定に関する留意事項について

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta4397&dataType=1&pageNo=1

 

介護療養型医療施設 第183回(R2.8.27)

p3

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000663474.pdf

 

用語の解説

 

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/kyufu/2014/dl/201410_yougo.pdf


2024/03/21:up