★令和3年度時点での介護報酬

6.通所介護費

◆基本報酬の単位数


*介護報酬の算定は一月分の合計になります。

●通常規模型通所介護費

①3時間以上4時間未満

要介護1  368単位

要介護2  421単位

要介護3  477単位

要介護4  530単位

要介護5  585単位

 

②4時間以上5時間未満

要介護1  386単位

要介護2  442単位

要介護3  500単位

要介護4  557単位

要介護5  614単位

 

③5時間以上6時間未満

要介護1  567単位

要介護2  670単位

要介護3  773単位

要介護4  876単位

要介護5  979単位

 

④6時間以上7時間未満

要介護1  581単位

要介護2  686単位

要介護3  792単位

要介護4  897単位

要介護5  1,003単位

 

⑤7時間以上8時間未満

要介護1  655単位

要介護2  773単位

要介護3  896単位

要介護4  1,018単位

要介護5  1,142単位

 

⑥8時間以上9時間未満

要介護1  666単位

要介護2  787単位

要介護3  911単位

要介護4  1,036単位

要介護5  1,162単位

 

 

●大規模型通所介護(Ⅰ)

①3時間以上4時間未満

要介護1  356単位

要介護2  407単位

要介護3  460単位

要介護4  511単位

要介護5  565単位

 

②4時間以上5時間未満

要介護1  374単位

要介護2  428単位

要介護3  484単位

要介護4  538単位

要介護5  594単位

 

③5時間以上6時間未満

要介護1  541単位

要介護2  640単位

要介護3  739単位

要介護4  836単位

要介護5  935単位

 

④6時間以上7時間未満

要介護1  561単位

要介護2  664単位

要介護3  766単位

要介護4  867単位

要介護5  969単位

 

⑤7時間以上8時間未満

要介護1  626単位

要介護2  740単位

要介護3  857単位

要介護4  975単位

要介護5  1,092単位

 

⑥8時間以上9時間未満

要介護1  644単位

要介護2  761単位

要介護3  881単位

要介護4  1,002単位

要介護5  1,122単位

 

 

●大規模型通所介護(Ⅱ)

①3時間以上4時間未満

要介護1  343単位

要介護2  393単位

要介護3  444単位

要介護4  493単位

要介護5  546単位

 

②4時間以上5時間未満

要介護1  360単位

要介護2  412単位

要介護3  466単位

要介護4  518単位

要介護5  572単位

 

③5時間以上6時間未満

要介護1  522単位

要介護2  617単位

要介護3  712単位

要介護4  808単位

要介護5  903単位

 

④6時間以上7時間未満

要介護1  540単位

要介護2  638単位

要介護3  736単位

要介護4  835単位

要介護5  934単位

 

⑤7時間以上8時間未満

要介護1  604単位

要介護2  713単位

要介護3  826単位

要介護4  941単位

要介護5  1,054単位

 

⑥8時間以上9時間未満

要介護1  620単位

要介護2  733単位

要介護3  848単位

要介護4  965単位

要介護5  1,081単位

 

※臨時的な取扱いについては下記をご参照ください。

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等

の臨時的な取扱いについて

 

★注

令和3年9月30日までの間は基本報酬に基本報酬の0.1%の単位数を上乗せ。

所定単位数の1001/1000に相当する単位数を算定。

物価動向による物件費への影響など、介護事業者の経営を巡る

状況等を考慮するため。

 

 

◆基本報酬に加算される項目と単位数


●サービス提供体制強化加算(Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ)1回につき

 (Ⅰ) 22単位 

 (Ⅱ) 18単位

 (Ⅲ) 6単位

 

 

*ここまでの単位数の合計が所定単位数 

 

 

 

◆所定単位数に加算又は所定単位数から減算される単位数


'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

*所定単位数とは?

基本報酬に各種加算・減算を合計した単位数。

介護職員等の処遇改善関連の単位数を除いた単位数の合計。

 

*単位数算定記号の説明

+○○単位と表記されている場合は

所定単位数+○○単位

 

-○○単位と表記されている場合は

所定単位数-○○単位

 

×○○/100と表記されている場合は

所定単位数×○○/100

 

+○○/100と表記されている場合は

所定単位数+所定単位数×○○/100 のことです。

 

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

 

*******

下記印の2項目は何れか一つ

 

●利用者の数が利用定員を超える場合(減算)

  ×70/100

 

●看護・介護職員の員数が基準に満たない場合

 ×70/100

*******

 

●感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合

 +3/100

 

●8時間以上9時間未満の通所介護の前後に日常生活上の世話を行う場合

◎9時間以上10時間未満の場合

 +50単位

 

◎10時間以上11時間未満の場合

 +100単位

 

◎11時間以上12時間未満の場合

 +150単位

 

◎12時間以上13時間未満の場合

 +200単位

 

◎13時間以上14時間未満の場合

 +250単位

 

 

●共生型通所介護を行う場合

◎指定生活介護事業所が行う場合

 ×93/100

 

◎指定自立訓練事業所が行う場合

 ×95/100

 

◎指定児童発達支援事業所が行う場合

 ×90/100

 

◎指定放課後等デイサービス事業所が行う場合

 ×90/100

 

 

●生活相談員配置等加算

1日につき+13単位

 

●中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算

+5/100

 

●入浴介助加算(Ⅰ)

1日につき+40単位

 

●入浴介助加算(Ⅱ)

1日につき+55単位

 

●中重度者ケア体制加算

1日につき+45単位

 

●生活機能向上連携加算(Ⅰ)

1月につき+100単位

*3月に1回を限度

 

●生活機能向上連携加算(Ⅱ)

1月につき+200単位

*ただし、個別機能訓練加算を算定している場合は

1月につき+100単位

 

●個別機能訓練加算(Ⅰ)イ

1日につき+56単位

 

●個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ

1日につき+85単位

 

●個別機能訓練加算(Ⅱ)

1月につき+20単位

 

●ADL維持等加算(Ⅰ)

1月につき+30単位

 

●ADL維持等加算(Ⅱ)

1月につき+60単位

 

●ADL維持等加算(Ⅲ)

1月につき+3単位

*令和5年3月31日まで算定可能

 

●認知症加算

1日につき+60単位

 

●若年性認知症利用者受入加算

1日につき+60単位

 

●栄養アセスメント加算

1月につき+50単位

 

●栄養改善加算

1回につき+200単位

*月2回を限度

 

●口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)

1回につき+20単位

*6月に1回を限度

 

●口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)

1回につき+5単位

*6月に1回を限度

 

●口腔機能向上加算(Ⅰ)

1回につき+150単位

*月2回を限度

 

●口腔機能向上加算(Ⅱ)

1回につき+160単位

*月2回を限度

 

●科学的介護推進体制加算

1月につき+40単位

 

●事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に

通所介護を行う場合(減算)

1日につき-94単位

 

●事業所が送迎を行わない場合(減算)

片道につき-47単位

 

 

●2時間以上3時間未満の通所介護を行う場合

心身の状況その他利用者のやむ得ない事情で、長時間のサービス利用が

困難な方に対する算定は、4時間以上5時間未満の基本報酬の単位数と

サービス提供体制強化加算の単位数を合計した所定単位数の70/100になります。 

 

*詳細は下記をご参照ください

(厚生労働省サイト内)

p2

通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護第180回(R2.7.20) 

 

 

 

◆介護職員等処遇関連加算


●介護職員処遇改善加算

(Ⅰ)1月につき+所定単位×59/1000

(Ⅱ)1月につき+所定単位×43/1000

(Ⅲ)1月につき+所定単位×23/1000

(Ⅳ)1月につき+(Ⅲ)の90/100

(Ⅴ)1月につき+(Ⅲ)の80/100

 

*(Ⅳ)と(Ⅴ)は令和4年3月31日まで算定可能。

令和3年度から廃止されましたが、一年間の経過措置が

設けられた為、令和4年3月31日までは算定可能でした。

 

 

●介護職員等特定処遇改善加算

(Ⅰ)1月につき+所定単位×12/1000

(Ⅱ)1月につき+所定単位×10/1000

 


 

通常規模型

延べ利用者数 月300超~750人以下

 

大規模型(Ⅰ)

延べ利用者数 月~900人以内

 

大規模型(Ⅱ)

延べ利用者数 900人以上

 

 

2時間以上3時間未満の通所介護の算定について

通所介護の基本報酬には2時間以上3時間未満の算定はありません。

利用者側のやむを得ない事情等により、長時間のサービス利用が困難な方に

対しては「4時間以上5時間未満」の基本報酬にサービス提供体制強化加算を

合計した所定単位数の70/100で算定できるようになっています。

退院後間もない方等は、施設等に通ってサービスを長時間受けるには

体力等の問題で困難な方もいらっしゃる為、そういう方に

対しては2時間以上3時間未満の算定が上記の計算方法で可能になります。

 

所定単位数について

基本報酬に各種加算・減算を合計した単位数。

介護職員等の処遇改善関連の単位数を除いた単位数の合計。

 

単位数算定記号の説明

+○○単位 ⇒ 所定単位数 + ○○単位

-○○単位 ⇒ 所定単位数 - ○○単位

×○○/100 ⇒ 所定単位数 × ○○/100

+○○/100 ⇒ 所定単位数 + 所定単位数×○○/100

 


◆参考・引用文献

*厚生労働省サイト内

介護報酬の算定構造

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000728262.pdf

 

通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護第180回(R2.7.20) 

p2

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000650016.pdf

 

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等

の臨時的な取扱いについて(第12報)令和2年6月1日

https://www.mhlw.go.jp/content/000635979.pdf

 

通所介護の指導事例について

https://www.pref.gunma.jp/contents/100172596.pdf

 


2024/03/21:up