居宅介護支援事業所の管理者要件等の見直し


◆今回(令和元年12月)の社会保障審議会介護給付費分科会での審議

●居宅介護支援事業所の管理者要件等の見直し

平成30年度介護報酬改定での居宅介護支援事業所の管理者の要件は

主任ケアマネジャーであるということでした。

経過措置として令和2年度末(令和3年3月31日迄)は適用が猶予されています。

 

平成29年12月の社会保障審議会介護給付費分科会では

上記の見直しについては「人材確保の状況について検証するべきである」

とされたため、議論を行ってきたようです。

 

●審議の結果

経過措置期限を一部延長

令和3年(2021年)3月31日迄の猶予を令和9(2027年)年3月31日までに延長。

管理者が令和3年3月31日時点で主任ケアマネジャーでない事業所は

同じ管理者であれば令和9年3月31日までは引き続き業務が行えます。

 

令和3年4月1日からの新しい管理者には経過措置は適用されない

令和3年4月1日からは新たに管理者になる場合は主任ケアマネジャーであることが

求められます。

 

例外

中山間地域や離島など人材確保が特に難しい地域では管理者を

主任ケアマネジャー以外も認めることが適当とされました。

又、令和3年4月1日以降に急な退職など不測の事態で主任ケアマネジャーを

管理者にできなかった場合は保険者の判断で1年間猶予することが適当とされました。

その場合は事業所がその理由と改善に係る計画書を保険者に届け

他に居宅介護支援事業所がない場合など利用者保護の観点から特に必要と認められた場合に

保険者の判断で猶予期間を延長することが出来る様になります。

 


 

 


◇参考文献

厚生労働省サイト内

居宅介護支援・介護予防支援 第182回(R2.8.19)

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000660334.pdf

 

居宅介護支援事業所の管理者要件等に関する審議報告 

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000577244.pdf

 

居宅介護支援の管理者要件に係る経過措置及び地域区分について 第173回(R1.12.12)

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000576106.pdf